景観形成基準

景観形成基準

届出対象行為に係る景観形成に関する基準は、以下のとおりです。

建築物・工作物

建築物・工作物
項目 景観形成基準
配置・壁面の位置
  • 道路等公共施設に面する壁面の位置は、原則として道路から見て圧迫感を感じない距離を確保することとし、それが困難な場合は修景空間や公開空地的な空間、植栽のための空間を確保し、圧迫感や違和感を和らげるよう努めること。
  • 尾根線上や山腹からの眺望や、市街地からの山並みなどへの眺望から目につく丘陵地等への建築物等の配置は避けること。
形態・意匠
  • 周辺の地形やまちなみなどと調和する形態・意匠とすること。
  • 圧迫感を軽減する為、単調なデザイン等による大壁面とならないよう努めること。
高さ
  • 市街地を見下ろす眺望や、市街地から山並みなどへの眺望を阻害しない配置・高さとなるよう努めること。
  • 周辺のまちなみ景観の中で、できる限り突出した印象を与えないよう努めること。
色彩
  • 建築物及び工作物の外観の基調色は、周辺のまちなみや建築物等と調和するよう努めると共に、別に定める色彩基準に適合するものとする。ただし、建築物の着色していない木材、土壁、ガラス等の材料によって仕上げられる部分及び見付面積の5分の1未満の範囲の部分については、この限りでない。
  • 太陽電池モジュールの色彩は、黒又は濃紺若しくは低明度・低彩度の目立たないものとすること。

付帯設備

  • 屋上に設ける設備は、外部から見えにくい位置に設置するか、目隠し等により見えにくくすること。
  • 外壁に取り付ける設備や配管は、建築物と一体的な外観とするか、目隠し等により見えにくくすること。
緑化
  • 敷地内の既存の樹木は、建築物配置の工夫、移植などにより、極力保全し景観に活かすよう努めること。
  • 樹種については、自然植生を考慮するとともに、周辺の樹木との調和を得られる樹種とすること。
  • 敷地内の道路に面する部分は、中高木を主体とする植栽や花壇の設置などにより、歩行者等から見た効果的な緑化を図ること。

駐車場・

付帯施設
  • 駐車場・駐輪場、電気室・機械室、ごみ置き場等は、歩行者から直接見えない位置に配置するなど、植栽などによる修景を施すよう努めること。
  • 駐車場は、緑の多用により周辺環境との調和を図ること。

外柵や塀、

門柱・門扉
  • 建物本体や周辺のまちなみと調和し、透過性の確保や緑化修景などにより、圧迫感のないものとすること。

 

開発行為

開発行為
項目 景観形成基準
造成
  • 現況の地形を可能な限り生かし、切土、盛土の発生を最小限に抑えること。
  • 法面はできるだけ緩やかな勾配とし、植栽等により緑化すること。
  • 擁壁は、周辺景観に調和した形態及び素材となるよう配慮すること。

 

土地開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更

土地開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更
項目 景観形成基準
土地開墾等
  • 土の採取などによる土地の形質の変更は、必要最小限のものとすること。
  • 土の採取などの後の土地の地形や景観が、周辺と著しく不調和とならないよう配慮すること。
  • 必要に応じて、周辺の植生を考慮した緑化を行うこと。

 

色彩基準

建築物や工作物の外観の基調色については、下記の基準に適合するようにしてください(見附面積の5分の1未満の範囲の部分等は除く)。

色彩基準
色相 明度 彩度
全ての色相 制限なし 6以下
無彩色 制限なし 制限なし

表の数値、記号はマンセル表色系(日本工業規格Z8721(色の三属性による表示方法))の規定による。

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都市政策課
〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所東館2階
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更新日:2018年10月07日