納税が遅れると

市税には、税目ごとに納期限が設定されています。これら市税を納期限までに納付しないことを滞納といいます。
市税を滞納すると、納期限までに納めた人との公平を保つため、本来納めるべき税額のほかに延滞金もあわせて納付していただくことになります。また、連絡(相談)がないまま納付いただけないと滞納処分(財産の差押、公売など)を行うことになります。

詳しくは、下記ファイルをご覧ください。

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納税課
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054-643-3122(収納係・徴収対策係)
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更新日:2018年10月07日