【空き家を解体する際の補助】空き家解体・除却事業

藤枝市では、倒壊の危険性のある空き家の解体工事に要する費用について、補助制度を実施しています。

藤枝市空き家解体・除却事業費補助金リーフレット(PDFファイル:426.2KB)

補助対象となる空き家

補助金の交付の対象となる空き家は、次の全ての要件に該当する藤枝市内の空き家です。

1 居住の用に供されていない住宅であること。

2 木造の住宅であること。

3 自然人が所有しているものであること(法人が所有しているものでないこと)。

4 昭和56年5月31日以前に建築された、又は同日において建設工事中であったこと。

5 耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断されたものであること。

建築士等の専門家による耐震診断の他に、一般財団法人日本建築防災協会が作成した『誰でもできるわが家の耐震診断』を使用した所有者による自己診断による耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断されたものも対象となります。

 

補助対象となる空き家

補助の対象となる解体工事は、次の全ての要件に該当する解体工事です。

1 空き家及びそれ以外の全ての定着物を解体・除却し、土地を更地にする工事

2 建設業法に規定する建設業(土木工事業、建設工事業又は解体工事業に限ります。)の許可を受けた業者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に規定する解体工事業者の登録を受けた業者に発注する工事

3 令和7年2月28日までに解体・除却工事が完了し、その旨の報告が完了する予定の工事

補助対象経費

空き家(母屋)の解体・除却工事に要する費用

物置や離れなどの母屋以外の建築物や、庭石や庭木などの敷地の定着物の除却費や、空き家内部の残置物の処分費やアスベスト調査費は補助対象になりません。申請に添付する見積書は、これらの補助対象とはならない経費が含まれていないものであることを要します。
 

補助割合及び補助上限額

補助割合 23%

補助上限額 30万円

相続後3年以内に解体工事を完了する際の加算

所有者の死亡による発生する空き家の増加を抑制するため、令和6年度より相続した空き家を相続後3年以内に解体する場合、補助上限額に10万円(上限)を加算します。

加算を受けるための要件

1 空き家を相続すること。

2 空き家を相続後3年以内に空き家の解体工事を完了すること。

申請期限

解体工事に係る請負契約の締結前

既に契約を締結してしまっている場合や解体工事に着手している場合は、補助金の交付申請はできません。また、補助金の交付決定がされるまでの間に契約や着手してしまった場合も補助金の交付対象とはなりません。

注意事項

・補助金の交付申請者は、空き家の所有者や相続人のうち、解体工事の契約者(解体工事の費用を支払う人)となります。

・「住宅」とは、一戸の建物の中に、台所、トイレ、浴室の3つの設備を備えたものをいいます。これらの設備のうち一つでも備えていない場合、「住宅」には当たらず、補助対象とはなりません。

・店舗併用住宅であるときは、店舗部分の面積が建物全体の床面積の半数を超えない限り、補助対象となります。

・補助金は、予算の範囲内で交付します。予算額に達した場合、受付を終了させていいただきます(例年12月初旬には受付を終了しています。)

申請書様式など

添付書類

申請には申請書等の他に、要件確認のための添付書類の提出が必要となります。

申請に必要となる書類の一覧は、次の一覧を御覧ください。

提出書類一覧(Wordファイル:18.3KB)

提出書類一覧(PDFファイル:149.4KB)

空き家の解体・除却後の土地の固定資産税の減免について

空き家解体・除却事業費補助金の交付を受け解体をした空き家の所在した土地のうち、「住宅用地特例」の適用を受けていた土地について、固定資産税(都市計画税を含みます。)を最長3年間減免します。

減免の要件

・空き家解体除却事業費補助金の交付を受け、解体工事を行ったこと。

・市税に滞納がないこと。

ただし、次のいずれかに該当する場合、減免の適用期間内であっても減免の対象とはなりません。

・売買により所有権移転がされた場合

・土地を営利目的で利用することとなった場合

・新たに建物を建築した場合

減免の取扱いの詳細については、課税課にお問い合わせください。

 

お問い合わせ

住まい戦略課
〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所東館2階
電話:054-631-5750
ファックス:054-643-3280

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更新日:2023年04月03日