交通事故などにあったとき

交通事故、けんかなど第三者行為によって治療を受けたとき

交通事故、けんかなどで第三者から傷害を受けた場合は、かかった医療費は加害者が負担するのが原則ですが、保険証を使って治療を受けることができます。この場合治療費の一部を国民健康保険で立て替えることになるため、後で加害者(車等の保険)に請求されます。

交通事故などで保険証を使うときは、必ず国保年金課に連絡し、傷病届等を提出してください。

提出書類 (被保険者が藤枝市に提出をする場合)

交通事故の場合

  • 傷病届
  • 事故発生状況報告書
  • 念書
  • 誓約書
  • 事故証明書(自動車安全運転センターへ申請となります。)
  • (人身事故証明書入手不能理由書)

交通事故以外の場合

  • 傷病届
  • 念書
  • 誓約書

提出書類 (損保会社が覚書に則り藤枝市に提出をする場合)

  • 傷病届
  • 事故発生状況報告書
  • 同意書
  • 誓約書
  • 事故証明書(自動車安全運転センターへ申請となります。)
  • (人身事故証明書入手不能理由書)

お問い合わせ

国保年金課
〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所東館1階
電話:054-643-3303(国民健康保険税係)
054-643-3349(国民健康保険給付係)
054-643-3307(後期高齢者医療係)
054-643-3143(国民年金係)
ファックス:054-645-3055

メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2019年08月23日