障害のある児童を対象とするサービス

児童福祉法に基づき、障害のある児童に対してサービスを提供します。

障害児相談支援サービス

障害児通所支援の利用に関しては、相談支援による利用計画が必要です。

障害児支援利用援助<子ども発達支援センター・自立支援課>

支給決定前または変更前の障害児支援利用計画案を作成、支給決定後又は変更後、障害児通所支援事業者等との連絡調整 、計画の作成を行います。

継続障害児支援利用援助<子ども発達支援センター・自立支援課>

障害児支援計画が適切であるかモニタリング期間ごとに利用状況を検証し、見直しを行います。

 

障害児通所支援

18歳未満の障害児を対象に、通所による指導や適応訓練を行います。

児童発達支援<子ども発達支援センター>

就学前の児童に対し、日常生活おける基本的な動作の指導や知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行います。

医療型児童発達支援<子ども発達支援センター>

 児童発達支援及び治療を行います。

放課後等デイサービス<自立支援課>

授業の終了後又は学校の休業日に、生活能力向上のために必要な訓練や社会との交流の促進、その他必要な療育を行います。

保育所等訪問支援<子ども発達支援センター>

保育所等を訪問し、障害児に対して障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援、その他必要な支援を行います。

 

居宅訪問型児童発達支援

重度の障害者等の状態にある障害児に対し、居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行います。

問い合わせ先

自立支援課障害者総合支援係

電話:054-643-3149、ファックス:054-644-2941

子ども発達支援センター

電話:054-667-3988、ファックス:054-631-6866

 

マイナンバー制度に基づく本人確認について

障害福祉サービスの申請には、個人番号(マイナンバー)が必要です。マイナンバーが必要な手続きでは、なりすまし等を防ぐため、番号確認と身元確認の2つの確認により本人確認を行います。詳細は下記の関連リンク「マイナンバー制度における身元確認について(対象手続き一覧)」からご確認ください。

 

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お問い合わせ

障害福祉課 障害者総合支援係
〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所西館1階
電話:054-643-3149
ファックス:054-644-2941

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更新日:2020年09月04日