補装具

補装具は、身体障害児・者等の身体機能を補うための用具で、身体障害者の職業その他日常生活の能率の向上を図ることを目的に、補装具の購入や修理に補装具費として支給をする制度です。

対象者

身体障害者手帳所持者並びに難病患者(厚生労働大臣が定める者)

ただし、障害内容や級によって交付を受けることができる補装具が異なるので、購入前に障害福祉課までお問い合わせください。

補装具種目

補装具の対象者と補装具種目の表

対象者

補装具

肢体不自由者

義肢(義足・義手)

装具(下肢・靴型・体幹・上肢)

車いす(普通型・電動型など)

歩行補助杖(松葉杖・カナディアンクラッチなど)

その他(歩行器・起立保持具・座位保持装置・座位保持いす)

視覚障害者

眼鏡(矯正眼鏡・弱視眼鏡・コンタクトレンズ・遮光眼鏡)

その他(盲人安全杖・義眼)

聴覚障害者

補聴器(高度難聴用・重度難聴用(ポケット型・耳掛型)・耳あな型)

申請手続き

申請手続きは、障害福祉課障害福祉係または、岡部支所で行うことができます。

手続きは全て見積書による事前申請です。購入後に申請されても交付の対象になりません。

持ち物

  1. 補装具交付(購入・修理)支給申請書
  2. 指定医師の意見書
  3. 業者の見積書
  4. 印鑑
  5. 個人番号の確認に必要なもの

上記1、2は窓口に備え付けてあります。

注意点

  • 修理については、交付対象となったものに限られます。
  • 介護保険制度で要介護認定された人は介護保険制度の利用が優先となります。(介護保険で貸与可能なもの、車椅子・電動車椅子・歩行器・杖)

自己負担

自己負担額は原則物品購入の1割で、残りの9割は市が負担します。負担軽減措置として世帯の所得に応じて月額上限額が定められています。

ただし、本人または、世帯員のうち市民税所得割の最多納税額が46万円以上は給付対象外となります。

 

自己負担の世帯ごとの月額上限負担額の表

対象となる世帯

上限額(月額)

生活保護世帯の人

0円

市民税非課税世帯の人

0円

市民税課税世帯で、本人または世帯員のうち市民税所得割の最多納税者の納税額が46万円未満の人

37,200円

世帯とは、対象者が18歳未満の場合、住民表の同一世帯。18歳以上の場合、障害者及び配偶者だけを別世帯の扱いとします。

個人番号の確認に必要なもの

本人が窓口で申請する場合

下記の2つが必要となります。

  1. 番号確認書類
  2. 身元確認書類(AまたはB)

番号確認書類

下記のいずれか1点をお持ちください。

個人番号カード、個人番号通知カード、個人番号が記載された住民票の写し、個人番号が記載された住民票記載事項証明書

身元確認書類A(1点で受付可能なもの)

下記のいずれか1点をお持ちください。

運転免許証、運転経歴証明書、旅券、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(写真表示のあるもの)、在留カード、特別永住者証明書

官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類で、氏名と生年月日または氏名と住所が記載され、かつ、写真の表示等の措置が施された市が適当と認めるもの

身元確認書類B(2点以上で受付可能なもの)

下記のいずれか2点をお持ちください。

健康保険証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書

官公署等から発行・発給された書類その他これに類する書類で、氏名と生年月日または氏名と住所が記載された市が適当と認めるもの

 

代理人が窓口で申請する場合

下記の3つをお持ちください。

  1. 代理権の確認書類
  2. 代理人の身元確認書類(AもしくはB)
  3. 本人の番号確認書類

代理権の確認書類

下記のいずれか1点をお持ちください。

  • 法定代理人の場合は、戸籍謄本等その資格を証明できるもの
  • 任意代理人の場合は、委任状
  • 官公署また個人番号利用事務等実施者から本人に対し一に限り発行・発給された書類その他の本人の代理人として個人番号の提供をすることを証明するものとして市が適当と認める書類 (本人の個人番号カード、本人の運転免許証、本人の旅券、本人の健康保険証、本人の身体障害者手帳、本人の療育手帳、本人の精神障害者保健福祉手帳(写真表示のあるもの)など)

代理人の身元確認書類A(1点で受付可能なもの)

下記のいずれか1点をお持ちください

代理人の個人番号カード、代理人の運転免許証、代理人の運転経歴証明書、代理人の旅券、代理人の身体障害者手帳、代理人の療育手帳、代理人の精神障害者保健福祉手帳(写真表示のあるもの)、代理人の在留カード、代理人の特別永住者証明書

代理人の身元確認書類B(2点以上で受付可能なもの)

下記のいずれか2点をお持ちください。

代理人の保険証、代理人の年金手帳、代理人の児童扶養手当証書、代理人の特別児童扶養手当証書、官公署または個人番号利用事務等実施者から発行・発給された書類その他これに類する書類で、代理人の氏名と生年月日または代理人の氏名と住所が記載された市が適当と認めるもの

本人の番号確認書類

下記のいずれか1点をお持ちください。

個人番号カードまたはその写し、個人番号通知カードまたはその写し、個人番号が記載された住民票の写し、住民票記載事項証明書またはその写し

 

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お問い合わせ

障害福祉課 障害福祉係
〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所西館1階
電話:054-643-3294
ファックス:054-644-2941

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更新日:2022年04月01日