障害者虐待の防止

障害をもつ人の権利を守る法律「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(障害者虐待防止法)が平成24年10月に施行されました。障害をもつ人が自立し、地域社会の一員として共に生活できる共生社会の実現につながる法律です。
障害者への虐待にかかわる通報、相談などは藤枝市障害者虐待防止センターにご連絡ください。障害者への虐待をなくすために、ご協力をお願いします。

「虐待かな?」と思ったら、通報・相談をお願いします。障害者虐待に気づいた人には通報義務があります。

通報・相談の連絡先

藤枝市障害者虐待防止センター

場所:藤枝市役所 西館1階 自立支援課内
電話:054-643-3149(直通)
夜間・休日:054-643-3111(代表)

対象となる障害者

身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)、その他心身の障害がある人で、障害や社会的障壁によって、継続的に日常生活や社会生活に相当な制限を受ける状態にある人

障害者虐待の種類

  • 家族などの養護者による虐待
  • 障害者福祉施設従事者等による虐待
  • 使用者による虐待

障害者虐待の例

身体的虐待

殴る、蹴る、タバコを押しつける、食事を与えない、部屋に閉じ込める など

性的虐待

性交・性的行為の強要、性器や性交・性的雑誌を見るよう強いる など

心理的虐待

怒鳴る、無視する、仲間外れにする、成人の障害者を子ども扱いする など

放棄・放任(ネグレクト)

食事を与えない、汚れた衣類を取り替えない、病院に連れて行かない など

経済的虐待

年金や給料を渡さない、預貯金を勝手に使う など

虐待された人への支援

障害者の保護(養護者との分離)

障害者の生命や身体に関わる危険性が高く、安全確保が必要な場合には、障害者を施設などに保護し、養護者等から分離します。

障害者への支援

適切な障害福祉サービス等(サービスの導入、医療機関の紹介、住居の確保、就業の支援)の支援をします。

虐待してしまう人の支援

障害者虐待防止法は正式には「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」といいます。「虐待される人」はもちろん、「虐待してしまう人」の支援をすることで虐待を防止していきます。

  • 障害福祉サービスの利用で、介護の負担を軽減します。
  • 正確な知識や介護技術に関する情報の提供を行います。
  • 医療や経済的な問題など専門的な支援が必要な場合は、抱える問題に応じて専門機関からの支援をします。

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お問い合わせ

障害福祉課 障害者総合支援係
〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所西館1階
電話:054-643-3149
ファックス:054-644-2941

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更新日:2018年10月07日