国民健康保険税

国民健康保険税

国民健康保険税は、毎年4月から3月分までを年間の保険税として計算しています。
年間の保険税は、世帯内の国民健康保険に加入されている被保険者それぞれの所得割・資産割・均等割を計算し、その世帯で合算して、平等割を加えた額になります。
また、40歳から65歳未満の加入者(介護保険第2号被保険者)は介護分を合算した額が年間の保険税となります。
年度の途中で総所得金額等の変更があったり、加入者の数が変わったりしたときなどは、年間の保険税額を月割で再計算(更正)します。

国民健康保険税は、国保の制度を支える大きな財源です。加入者の病気やケガ等の治療にかかる医療費は、病院の窓口で支払う自己負担分、国・県の補助金や負担金に加え、みなさんから納めていただく国民健康保険税でまかなわれています。

地域で支え合う国民健康保険

突然起こる病気やケガに備え、わが国ではすべての方がいずれかの医療保険に加入することになっています。これを 「国民皆保険制度(こくみんかいほけんせいど)」 といいますが、国民健康保険(国保)もその医療保険のひとつです。

国民健康保険は、自営業の方や職場などの健康保険に加入していない方、会社を退職された方などを対象に地域の医療保険として、市町村が事業を運営しています。
いざというときに、安心して医療機関で治療などができるよう、日頃から収入等に応じて保険税を出し合い、医療費をみんなで支えあおうという「相互扶助(助け合い)」の考え方を基本としています。
75歳以上の方は、国保や職場の健康保険等を脱退し後期高齢者医療制度に加入することになります。

財政の健全化

国民健康保険を取り巻く環境は、被保険者の急速な高齢化、医療技術の高度化に伴う保険給付の増大、低所得被保険者の増加など、構造的な課題を抱え、極めて厳しい財政運営を強いられています。
今後のさらなる医療費の増大等に備えるため、被保険者資格管理の適正化を引き続き実施し、レセプト(診療報酬明細書)の点検を充実させ、さらには、みなさまの生活習慣病の予防を目的とした「特定検診・特定保健指導」を行い、医療費を抑制するとともに、保険税の適正な賦課と保険税収納率の向上に努めるなど、事業の安定した運営を図るために財政の健全化に取り組んでいます。

納税義務者は世帯主

国民健康保険では、一人ひとりが被保険者となりますが、加入は世帯ごとになります。
保険税額も、所得や人数等に応じて世帯ごと計算し、世帯主がその世帯の保険税をまとめて納めることになります。
世帯主が勤務先の健康保険に加入している場合でも、世帯に一人でも国民健康保険の加入者がいれば、納税義務者は世帯主になります。
なお、国保の被保険者証はおひとりごと発行しています。

納税通知書の送付

国民健康保険税の納税通知書を7月下旬までに送付します。納期限を守って納めましょう。
なお、保険税額の変更があった場合は、随時その通知を送付します。

国民健康保険税の納期

国民健康保険税の納期は、8月から3月までの8期です。(普通徴収の場合)
この期間で毎月5日(土・日・祝日の場合は翌営業日)が納期限になります。
納め忘れなどを防ぐためには、口座振替による納付が便利です。市内金融機関に必要書類(通帳、印かん、納付書等)をお持ちのうえ、お手続きをお願いします。
普通徴収とは…納付書や口座振替で納める方法のことをいいます。

令和5年度国民健康保険税納期限

第1期

8月7日(月曜日)

第2期

9月5日(火曜日)

第3期

10月5日(木曜日)

第4期

11月6日(月曜日)

第5期

12月5日(火曜日)

第6期

1月5日(金曜日)

第7期

2月5日(月曜日)

第8期

3月5日(火曜日)

国民健康保険税の計算方法(令和5年度)

国民健康保険税には、医療保険分と後期高齢者支援分及び介護保険分があり、それぞれに所得割・資産割・均等割・平等割があります。これらをあわせて国民健康保険税とします。

国民健康保険税の計算方法の表

令和5年度

 所得割

資産割

均等割

平等割

賦課限度額

A 医療保険分

税率

5.3%

税率

20.0%

24,000

20,000

650,000

B 後期高齢者支援分

税率

1.6%

8,000

6,000

220,000

C 介護保険分

(40~64歳までの人)

税率

1.7%

9,000

4,000

170,000

計 ( A+B+C )

税率

8.6%

税率

20.0%

41,000

30,000

1,040,000円

 
所得割:世帯加入者の前年所得に応じて計算
資産割:世帯加入者の資産(土地・家屋)に応じて計算
均等割:被保険者1人につき世帯の加入者に応じて計算
平等割:1世帯につき加入世帯に平等に負担していていただく金額
 

1.医療保険分課税限度額…650,000円

所得割(前年の43万円控除後の総所得金額×5.3%)+資産割(当年度の固定資産税額×20%)+均等割(被保険者一人につき)24,000円+平等割(一世帯につき)20,000円

2 後期高齢者支援分課税限度額…220,000円

所得割(前年の43万円控除後の総所得金額×1.6%)+均等割(被保険者一人につき)8,000円+平等割(一世帯につき)6,000円

3 介護保険分課税限度額…170,000円

所得割(前年の43万円控除後の総所得金額×1.7%)+均等割(被保険者一人につき)9,000円+平等割(一世帯につき)4,000円

 

世帯主(世帯主が被保険者でない場合も含む)及びその世帯の国民健康保険の被保険者の総所得金額の合計が基準以下の世帯はその所得額に応じて均等割・平等割が軽減されます。

軽減判定基準表

軽減判定基準

(世帯主及びその世帯のすべての被保険者の総所得金額等の合計)

均等割・平等割

軽減割合

基礎控除額43万円+10万円×(給与所得者等の数-1) 7割軽減

基礎控除額43万円+29万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)

5割軽減
基礎控除額43万円+53.5万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1) 2割軽減

給与所得者等:一定の給与所得者および公的年金の支給を受ける人を言います。「給与所得者等」の人数が1人以上の場合に計算を適用します。

未就学児に係る国民健康保険税の減額

子育て世帯の経済的負担軽減の観点から、令和4年度から未就学児(6歳に達する日以後の3月31日までの間にある方)に係る均等割額の2分の1を減額します。

未就学児1人に係る減額の表(医療保険分と後期高齢者支援分の合算額)
軽減割合   均等割額   未就学児減額分 減額後均等割額
   7割    9,600円     4,800円      4,800円
   5割  16,000円     8,000円      8,000円
   2割  25,600円   12,800円    12,800円
軽減なし  32,000円   16,000円    16,000円

 

非自発的失業者に係る国民健康保険税の軽減

65歳未満の方で特定の理由での離職(倒産や解雇)に伴い、国民健康保険の被保険者となった方で、『雇用保険受給資格者証』をお持ちの場合、申請により国民健康保険税が軽減されます。
(軽減対象の確認は、『雇用保険受給資格者証』の「離職年月日・理由」で行います。)
申告には以下の4点が必要となりますので、国保年金課窓口にお持ちください。

・来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、旅券など)

・国民健康保険被保険者証

・雇用保険受給資格者証(原本)

・マイナンバーがわかるもの

保険税の減免について

次のようなやむを得ない事情等により、国民健康保険税の納付が困難な場合には、申請により税額の減免が受けられる場合があります。下記事由に該当し、納付が困難な場合には、納付書が届いた後、納期限前までに国保年金課にご相談ください。

  1. 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者
  2. 失業、廃業等により前年比に対し所得が著しく減少したために国民健康保険税の納付が困難と認められる者
  3. 災害、傷病等により所得が著しく減少しまたは異常の出費を要したと認められる者
  4. 災害により、生活に通常必要な資産又は不動産所得若しくは事業所得を生ずべき事業の供する資産の被害による損失が著しかった者

賦課期日と月割り計算

賦課期日は、その年の属する4月1日です。
賦課期日以降に納税義務の発生や消滅、世帯内の被保険者の異動(加入・脱退)があった場合には、月割計算します。

特別徴収について

特別徴収とは、年金給付額から保険税等をあらかじめ天引きすることをいいます。
納付書や口座振替により納めることを普通徴収といいます。

次の要件をすべて満たす世帯が特別徴収となります。

  1. 世帯主が国保の被保険者
  2. 世帯内の国保の被保険者全員が65歳~74歳(世帯主が75歳になる年度は除く
  3. 世帯主の介護保険料が年金から天引きされている
  4. 特別徴収の対象となる年金支給額が年間18万円以上
  5. 国保税と介護保険料の合計額が、年金支給額の半分を超えない

口座振替により納付している場合でも特別徴収となります。なお、特別徴収ではなく口座振替を希望される場合は、口座振替の申込みを行い、確実に納付することができることの申出(申請書の提出)をしていただくことで、口座振替に切り替えすることができます。

特別徴収により納付されている場合でも、年度途中に所得更正や資格得喪などによって、国保税に増額または減額の変更があった場合は、普通徴収に切り替わることがあります。

特別徴収する時期

(1)10月から特別徴収がはじまる場合
10月から特別徴収が開始されますので、1期~2期(8・9月)は、これまでどおり納付書(普通徴収)で納めていただきます。

(2)仮徴収期間(4月~8月)に特別徴収が始まる場合
特別徴収(仮徴収)の開始時期は、世帯によって異なりますが、対象となった世帯には、特別徴収(仮徴収)開始の前に通知します。

『仮徴収』と『本徴収』について
仮徴収とは、4月・6月・8月の特別徴収のことをいい、本徴収は10月・12月・翌年2月の特別徴収のことをいいます。
前年度より継続して特別徴収の方の仮徴収額は、前年度2月分の特別徴収税額と同額になります。
今年度から仮徴収される方の仮徴収税額は、前年度の国民健康保険税より算定されます。

なお、8月の仮徴収額は、徴収額が年間を通じてなるべく均等になるように変更(平準化)することがあります。
本徴収額は、本年度の決定保険税から仮徴収額を引き、残りを3回に分けた額を差し引きすることになります。

国民健康保険からのお知らせ

保険税を納め忘れていませんか?

特別な理由がないのに保険税を納めないでいると、その未納期間に応じた厳しい措置がとられます。十分注意してください。

納期限を過ぎると・・・

1、督促状や催告書が送られてきます。また限度額適用認定証が交付できなくなることがあります。

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それでも納めないでいると・・・

2、有効期限の短い「短期被保険者証」が交付がされることがあります。

「短期被保険者証」は有効期限が短い保険者証ですので、期限切れごとに頻繁に更新手続が必要になります。

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納期限より1年以上滞納すると・・・

3、「被保険者資格証明書」が交付されることがあります。

「被保険者資格証明書」は単に資格があることを証明するだけで、保険証のような効力はありません。医療機関にかかる場合は、医療費の負担はいったん全額自己負担となります。

(イラスト)矢印

1年6か月以上滞納すると・・・

4、保険給付が一時差し止められることがあります。

保険給付(高額療養費など)が一時差し止められます。

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更に滞納すると・・・

差し止められた保険給付額から滞納分が差し引かれます。

保険税は納期限内までに納めましょう。

お問い合わせ

国保年金課
〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所東館1階
電話:054-643-3303(国民健康保険税係)
054-643-3349(国民健康保険給付係)
054-643-3307(後期高齢者医療係)
054-643-3143(国民年金係)
ファックス:054-645-3055

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更新日:2021年04月01日